相続登記の期限が最短で1年後(2026/3/31)に来ます
「相続登記の義務化」に伴い、令和6(2024年)年4月1日よりも前に相続が発生している場合は、令和9(2027)年3月31日に相続登記の期限が来ます。該当される方は、司法書士にお問い合わせ下さい。弊事務所(司法書士法人ウィスタリア)でも、いつでもご相談に応じます(初回相談無料)。
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司法書士法人ウィスタリア
ー あなたのかかりつけ司法書士を目指して ー 電話 044-930-7025 川崎市多摩区にある小さな司法書士事務所 相続に関する生前対策、遺産承継に関するご相談 各種登記申請業務などを専門としております 4名の知識・経験豊富な司法書士が親身となってお話しを伺います どうぞお気軽にお問い合わせ下さい
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